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認定証明書の有効期間はどうなるの?

【※修正しました 2020年6月27日】

首都圏では東京アラートが解除され段階的に色々な施設が再開していますが、海外でもEU域内での移動規制解除や航空便の運航再開など、徐々に規制緩和が始まっています。ですが、各国で足止めされて身動きが取れない人がまだたくさんいます。

入管庁でも、コロナの影響で本国へ帰れなくなった外国人や、日本に入国できない外国人に対して期限の延長や猶予期間を設けるなどの対応を行ってきました。その中の一つに、「在留資格認定証明書の有効期限の延長措置」があります。「在留資格認定証明書」とは、海外に住んでいる外国人を中長期ビザで呼び寄せるための証明書で、外国人本人がこの証明書を持って現地の日本大使館で査証手続きをします。通常、「在留資格認定証明書」の有効期限は発行日から3カ月となっていますが、入管庁は311日と割と早い段階で3か月から6カ月に延長を決定しました。これにより当面の間、発行日から3カ月以上過ぎた証明書でも査証手続きができることになりました。しかし、5月の時点ですべての国の入国拒否を6月末に解除する方針でしたが、今は入国拒否が7月末に延長される可能性が出てきたため、有効期限が延長された証明書でも入国できるかどうか雲行きが怪しくなってきました。

入管庁に確認したところ、考えられる今後の対応としては、更なる有効期限の延長措置を執る可能性よりも、改めて「在留資格認定証明書」の再申請をしてもらう可能性の方が高いとのことです。再申請をして新たに有効期限3か月の「在留資格認定証明書」を取得し、その証明書を持って現地日本大使館で査証手続きをしなければならないということになります※該当国の入国制限が解除された日から6カ月、もしくは2021年4月30日のどちらか早い日まで有効期限が延長されました。これにより、再申請の必要はなくなりました。(2020年6月26日発表)

まだ検討段階ということで正式な通知や発表はありませんが、再申請しなければならない場合は当事務所でお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。