よくある質問
就労ビザ(企業編)
- ワーキングホリデーで来日中の外国人をアルバイト雇用していますが、ワーキングホリデー終了後も正社員として雇用できますか?
ワーキングホリデ―制度はそれぞれの国との二国間協定により取り決めが違うため、外国人の国籍によって日本にいたまま就労ビザに変更可能かどうかが決まります。イギリスやフランスなどの変更ができない国籍の方は、一度帰国した後に呼び寄せる手続きになります。
- コンビニエンスストアの店舗管理業務で就労ビザは取れますか?
フランチャイズ経営であれば、外国人が担当する店舗の数で変わってきます。例えば、1人の店舗管理責任者で8~10店舗の管理業務ということであれば可能ですが、担当する店舗数がそれ以下だと難しいです。
- はじめての外国人雇用で、何が必要かわかりません。
外国人が日本で仕事をして収入を得るには「就労ビザ」が必要です。「就労ビザ」はたくさんの種類がありますが雇用形態や外国人の職務内容によって、取得するビザが違いますので一度ご相談ください。
就労ビザ(外国人編)
- 就労ビザで働いていますが、転職したいです。
転職はできますが、現在の会社で行っている仕事と同じ仕事であることが必要です。全く違う仕事へ転職する場合は「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
また、どちらの場合も退職してから14日以内に入国管理局への届け出をしなければなりません。- 留学生ですが、就労ビザに切り替えるためにはどうすればよいですか?
まずは就職活動をしましょう。会社から採用内定通知や雇用契約書をもらうことが必要です。また、テストに合格するなど一定の要件を満たせば「特定技能」へ変更することもできます。
配偶者ビザ(結婚ビザ)
- 事情があり現在無職ですが、配偶者ビザを取得できますか?
配偶者ビザは基本的に日本人の経済状況(生計維持が可能か)も審査されますが、無職であっても事情や状況によってはご親族の方に協力してもらうなど、補填する方法はいくつかありますのでご相談ください。
- 自分たちで申請をしたのですが、出頭日や時間が指定されたハガキが入国管理局から届きました。これは何ですか?
現物を見ないと何とも言えませんが、不許可通知もしくは条件付きの許可通知の可能性が高いです。もし不許可通知であったとしても、指定された日時に行くと入国管理局の担当者から不許可の理由を説明してもらえます。その不許可理由や内容によってはすぐに再申請ができるので、必ず行かれることをお勧めします。
- 婚姻要件具備証明書とは何ですか?
本国で独身であることを国が認めた書類で、その人が結婚できることの証明書です。日本の大使館や総領事館で発行してくれる国もありますが、本国の役所でしか発行してくれない国もあり取得方法はさまざまです。
- 国際結婚を考えていますが、配偶者ビザを取得するには何から始めればいいですか?
配偶者ビザの取得は、両国で結婚手続きが終わっていることが必要なので結婚手続きからスタートします。どちらの国で先に結婚手続きをするかは、パートナーが海外、日本どちらに住んでいるか、もしくはパートナーの国籍によって決めるとよいでしょう。